土地を売るタイミングはいつ?税金や維持費も解説

所有している土地を売却したいけれど、ベストなタイミングがわからずにお困りではありませんか。
売却時期を見誤ると、税金が高くなったり余計な維持費がかかり続けたりするため、慎重に見極めることが重要です。
本記事では、土地を売るタイミングについて、「時期」「税金」「維持費」の3つの視点から多角的に解説します。
土地の売却時期を検討中で、少しでも損をせずに手放したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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土地を売る適切な時期とタイミングの見極め方

土地を売却するタイミングを検討するにあたり、押さえるべきポイントには主に市場の動向と所有期間があります。
まずは、時期で判断するためのポイントについて、解説します。
繁忙期の売却における利点
不動産市場では、一般的に1月~3月と9月~11月が動きやすい時期とされています。
1月~3月は進学や転勤、新生活に向けて住まいを探す方が増え、土地の需要も高まりやすいでしょう。
そのため、購入希望者の目に触れる機会が増え、条件面で前向きに検討してもらえる可能性があります。
一方で、同じ時期に売り出される土地も増えるため、境界や面積、周辺環境などの資料を整えておくことが大切です。
また、9月~11月は気候が落ち着き、現地を見学しやすい時期といえます。
年内の住み替えを考える層も動きやすいため、早めに準備を始めると販売活動を進めやすくなります。
短期売却時の税率に関する注意点
土地を売って利益が出た場合、その利益は譲渡所得として課税対象になります。
ここで注意したいのが、所有期間によって税率が大きく変わる点です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得として扱われます。
短期譲渡所得の税率は39.63%、5年超の長期譲渡所得は20.315%となるため、負担額に差が出ます。
ただし、実際の取得日から5年を超えていても、判定日は売却年の1月1日です。
したがって、5年前後で売却を考える場合は、契約日だけでなく引渡し時期も含めて確認しておきましょう。
10年超所有で使える特例
10年を超えて所有した居住用の土地は、条件を満たすと軽減税率の特例を使える場合があります。
基本的には、売却した年の1月1日時点で土地と建物の所有期間がどちらも10年を超えていることが必要です。
この特例が適用されると、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、税率が14.21%まで抑えられます。
さらに、3,000万円の特別控除と併用できるケースもあるため、手取り額を考えるうえで見逃せません。
ただし、住まなくなった家の敷地は、3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が目安です。
また、適用には確定申告が必要になるため、早い段階で不動産会社や税理士に相談しておくと安心でしょう。
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譲渡所得税から逆算する土地を売るタイミング

前章では、時期による売却のポイントについて述べましたが、手元に残るお金を左右する、税金の額も気になりますよね。
ここでは、譲渡所得税から逆算して、適切な売却のタイミングを計る方法について解説します。
所有期間による税率と節税
譲渡所得税は、給与などの所得とは分けて計算する分離課税で、土地を売って出た利益に対してかかります。
そのため、売却価格だけでなく、税金を差し引いた後にいくら残るかを考えることが大切です。
5年以下の短期譲渡所得と5年超の長期譲渡所得では、税率に大きな違いがあります。
たとえば、譲渡益が1,000万円の場合、短期では約396万円、長期では約203万円が目安です。
つまり、売却時期が少し変わるだけで、手元に残る金額に差が出ることもあります。
所有期間が4年~5年前後の土地は、売却年の1月1日を基準に逆算し、引渡しまでの流れを整理しておきましょう。
家屋取壊し後の売却特例
古い家屋が残る土地は、更地にすると購入後の使い方をイメージしやすくなり、検討しやすい物件になることがあります。
ただし、マイホームを取り壊した後に3,000万円の特別控除を使うには、いくつかの期限に注意が必要です。
まず、家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約を結ぶことが条件の一つになります。
また、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、譲渡を終えなければなりません。
さらに、取り壊しから契約までの間に、駐車場や事業用地として貸し出すと適用外になる可能性があります。
特別控除の適用条件と手順
3,000万円の特別控除は、所有期間に関係なく使える場合があり、譲渡所得を抑えるうえで役立つ制度です。
主な条件は、自宅やその敷地を売ること、または住まなくなった家を期限内に売ることです。
くわえて、売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係にないことも、確認する必要があります。
また、前年や前々年に同じ特例や買換え特例を使っていないかも大切な確認点です。
過去の利用状況によって適用できない場合があるため、早めに整理しておきましょう。
転居日や解体日、契約日、引渡し日を一覧にし、不動産会社や税理士と共有すると手続きを進めやすくなります。
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土地を所有し続ける際にかかる維持費

ここまで、売却の時期や税金に関する特例を解説しましたが、売却せず所有し続ける場合の、費用もおさえておきましょう。
最後に、土地を所有し続けた際にかかる維持費と注意点について、解説します。
固定資産税の計算と増税
土地を所有していると、使っていない場合でも固定資産税や都市計画税が毎年かかります。
税額は、課税標準額をもとに計算され、固定資産税は標準税率1.4%、都市計画税は0.3%が目安です。
住宅が建っている200㎡以下の小規模住宅用地では、税負担が軽くなる特例があります。
具体的には、課税標準額が固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1に軽減される仕組みです。
しかし、更地にした場合や管理状態が悪く自治体から勧告を受けた場合は、この特例から外れることがあります。
その結果、建物を残すか解体するかによって税負担が変わるため、売却時期とあわせて確認しておきましょう。
年間の管理費用と作業負担
土地を持ち続ける場合は、草刈りや清掃、境界部分の柵の点検など、定期的な管理が必要です。
とくに、雑草は伸びやすく、景観や近隣への配慮を考えると、年2回~3回ほどの作業が必要になるでしょう。
草刈りを業者へ依頼する場合、1㎡あたり100円~300円程度が費用の目安です。
100㎡前後の土地では、処分費を含めて1回1万5,000円~3万円ほどかかることがあります。
つまり、年3回依頼すると、年間4万5,000円から9万円ほどの継続費用を見込む必要があります。
遠方の土地では交通費や確認の手間も増えるため、管理を続けるか売却するかを比較して考えると良いでしょう。
各種保険と未加入時の注意点
土地に空き家を残している場合は、火災や台風、地震などに備える保険も検討したい項目です。
空き家は、日常的に目が届きにくいため、火災保険にくわえて賠償責任を補う保険が役立つことがあります。
たとえば、屋根材が飛んで近隣の建物を傷つけたり、建物の一部が原因で通行人にけがをさせたりするケースです。
このような場合、所有者として修理費や損害賠償への対応を求められる可能性があります。
また、空き家は一般住宅より保険料が高くなりやすく、年間数万円~10万円以上になることもあります。
したがって、税金や管理費、保険料を含めた維持費と売却価格を比べ、今後の活かし方を考えていきましょう。
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まとめ
土地売却では、需要が高まる1月~3月の繁忙期や、所有期間5年・10年超で税率が変わる節目を見極めることが大切です。
譲渡所得税は所有期間5年以下か5年超かで負担が大きく変わるため、解体や3,000万円特別控除の条件も踏まえ、引渡し時期を逆算します。
売却せず土地を持ち続ける場合、固定資産税や草刈りなどの管理費にくわえ、空き家の火災保険料といった維持費にも注意が必要です。
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新庄 延行
- ■キャリア
- 23年
- ■資格
- 宅地建物取引士
リゾート物件の活性化を目指し、休眠分譲地・空き家の再生・循環を目標とし活動しております。伊豆・熱海、甲信・中部、北関東・東北、近畿などその他エリアを含むグループ会社所有別荘地を販売しており、破格で別荘地をお求めになる事ができます。ご興味のある方はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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