不動産の法定相続情報一覧図について!取得方法も解説

不動産の相続手続きを進めるにあたり、大量の戸籍謄本を集めて提出する手間に負担を感じていませんか。
金融機関や法務局などへ何度も分厚い書類を持ち込むのは大変ですが、「法定相続情報一覧図」を活用すればその労力を大幅に軽減できます。
本記事では、法定相続情報一覧図の記載内容をはじめ、利用できる手続きや具体的な取得方法について解説します。
これから不動産の相続手続きを予定している方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図には、主に被相続人や法定相続人の情報が記載されています。
まずは、法定相続情報一覧図の概要と記載内容について、解説していきます。
被相続人の基本情報
法定相続情報一覧図は、戸籍関係書類から確認した相続関係を法務局の登記官が認証し、1枚の図に整理して証明する制度で用いる書面です。
被相続人とは亡くなった方を指し、一覧図には氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所など、本人を特定する情報を記載します。
そのため、戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などの内容と、一覧図の記載を正確に一致させることが大切でしょう。
また、最後の本籍は任意項目ですが、必要に応じて記載しておくと提出先での確認を進めやすくなります。
完成後は戸籍関係書類とともに法務局へ提出し、登記官の照合を受けることで、認証文付きの写しが交付される仕組みなのです。
法定相続人の基本情報
法定相続人は、戸籍から確認できる全員の氏名と生年月日を、被相続人との関係がわかるように漏れなく記載する必要があります。
手続きを申し出る代表者には氏名の横に「申出人」と付記され、誰が申出をおこなったのか一覧図から確認できるでしょう。
また、相続人の住所は任意ですが、記載する場合は住民票の写しや戸籍の附票など、住所を証明する書類を添えます。
家庭裁判所で相続放棄をした方も法定相続人として記載する一方、推定相続人から廃除された方は記載しない点に注意が必要です。
戸籍の内容を丁寧に確認して情報を整理すれば、提出先でも法定相続人の範囲や関係性を把握しやすくなるでしょう。
親族関係を示す続柄
続柄は、被相続人と各相続人の関係を示す項目であり、基本的には戸籍に記載された表現に沿って記入します。
たとえば、配偶者は「夫」や「妻」、子どもは「長男」や「二女」、養子縁組がある場合は「養子」と記載するとわかりやすいでしょう。
簡略表記もできますが、相続税申告で利用できない場合があるため、戸籍どおりの続柄を用いるほうが安心です。
また、子が先に亡くなり孫が相続する代襲相続では、亡くなった子を被代襲者として示し、孫まで線でつないで関係を表します。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合も、氏名や生年月日、続柄を正確に配置すれば、複雑な親族関係を視覚的に確認しやすくなるでしょう。
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利用できる相続手続きと取得するメリット

前章では、法定相続情報一覧図の記載内容について述べましたが、実際にどのような場面で利用できるのか気になりますよね。
ここでは、法定相続情報一覧図を利用できる手続きと取得するメリットについて、解説していきます。
不動産の相続登記
土地や建物の所有者が亡くなった場合は、不動産の名義を相続人へ変更するために相続登記をおこなう必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請しなければなりません。
通常は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを提出しますが、認証文付きの一覧図の写しがあれば戸籍一式を省略できます。
そのため、戸籍を毎回そろえる負担を減らしつつ、申請先でも法定相続人の範囲を確認しやすくなるでしょう。
不動産を相続する予定があるなら、相続登記の準備段階で一覧図を取得しておくと、その後の手続きを円滑に進めやすくなります。
預貯金解約・名義変更
法定相続情報一覧図は、銀行や信用金庫などでおこなう預貯金の解約、名義変更、払戻しといった相続手続きにも利用できます。
被相続人名義の口座を手続きする際は、金融機関に法定相続人の範囲を示す必要があり、戸籍関係書類の提出を求められるでしょう。
しかし、一覧図の写しを提出すれば、担当者は相続人の氏名や関係性を図で確認でき、複数の戸籍を読み解く負担を減らせます。
また、複数の金融機関に口座がある場合も、必要な通数を用意しておけば、それぞれの窓口で手続きを進めることが可能です。
遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用する場面でも相続関係を示す書面として使えるため、手続き全体の効率化につながるでしょう。
戸籍提出の手間を省略
一覧図を取得する大きなメリットは、各種の相続手続きで戸籍謄本などを何度も提出する負担を減らせる点です。
相続では、不動産や預貯金だけでなく、相続税の申告や年金、自動車の名義変更など、複数の窓口で手続きが必要になる場合があります。
従来は戸籍書類の原本返却を待って次の提出先へ進むこともありましたが、一覧図の写しは必要な通数を無料で交付してもらえます。
そのため、複数の提出先へ同時に持ち込むことができ、手続きを順番待ちにせず並行して進めやすくなるでしょう。
さらに、一覧図は法務局で5年間保管されるため、その期間内であれば申出人が写しの再交付を受けられる点も便利なのです。
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法定相続情報一覧図の取得方法

ここまで、利用できる手続きとメリットを解説しましたが、実際の取得方法もおさえておきましょう。
最後に、法定相続情報一覧図の具体的な取得方法について、解説していきます。
必要書類の事前準備
取得手続きを始める前に、被相続人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を集めます。
婚姻や転籍などで本籍地が変わっている場合は、過去の戸籍を順にたどるため、複数の市区町村へ請求することもあるでしょう。
また、最後の住所を確認する住民票の除票にくわえ、被相続人が亡くなった日以降に発行された法定相続人全員の現在戸籍も準備します。
申出人は運転免許証の写しやマイナンバーカードの表面など、氏名と住所を確認できる本人確認書類を用意しましょう。
さらに、相続人の住所を一覧図へ記載する場合は住民票の写し、代理人へ依頼する場合は委任状もそろえておくと進めやすくなります。
一覧図の作成手順
必要書類がそろったら戸籍を確認し、被相続人と法定相続人の関係を家系図のような形で一覧図に整理します。
一覧図は原則A4縦サイズの白い紙に作成し、被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日などを正確に転記することが必要です。
続いて、相続人全員の氏名、生年月日、続柄を記載し、住所も載せる場合は住民票の写しなどを添付しましょう。
また、法務局が公開する家族構成別のひな形や記載例を利用すると、必要項目や親族を結ぶ線の書き方を確認しやすくなります。
用紙下部には認証文用の余白を設け、完成後は戸籍と一覧図を見比べて、氏名や日付などに誤りがないか丁寧に確認しましょう。
法務局での申出手続き
一覧図が完成したら、専用の申出書に必要事項を記入し、集めた戸籍関係書類とあわせて法務局へ提出します。
申出先は、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、相続する不動産の所在地を管轄する法務局から選べます。
そのため、不動産の相続登記を予定している場合は、対象不動産の所在地を管轄する法務局へ申し出る方法も進めやすいでしょう。
窓口への持参だけでなく郵送でも申出ができますが、郵送する際は返信用封筒と必要額の郵便切手を同封しましょう。
登記官の照合後、問題がなければ認証文付きの写しが無料で交付されるため、必要な手続き数に応じて希望通数を準備しておくと便利です。
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まとめ
法定相続情報一覧図は、被相続人や法定相続人の氏名や生年月日にくわえ、親族関係を示す続柄などの基本情報を戸籍に基づいて正確にまとめた公的な書面です。
不動産の相続登記や預貯金の解約などで利用でき、戸籍謄本を何度も提出する手間を省いて複数の手続きを同時に進められる点が大きなメリットです。
取得するには必要な戸籍関係書類を事前に集め、A4サイズの図面を作成して法務局へ提出すれば、認証文付きの写しを無料で交付してもらえるでしょう。
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新庄 延行
- ■キャリア
- 23年
- ■資格
- 宅地建物取引士
リゾート物件の活性化を目指し、休眠分譲地・空き家の再生・循環を目標とし活動しております。伊豆・熱海、甲信・中部、北関東・東北、近畿などその他エリアを含むグループ会社所有別荘地を販売しており、破格で別荘地をお求めになる事ができます。ご興味のある方はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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