売買契約の手付解除について!仲介手数料の扱いも解説

不動産の売買契約を締結したあとでも、やむを得ない事情で契約を解除できるのかと疑問をお持ちではありませんか。
実は、期限内であれば「手付金」を放棄することで、契約を白紙に戻せる「手付解除」という法的手段が存在します。
本記事では、手付解除が認められる条件や「手付放棄・倍返し」の流れ、さらに解約時の仲介手数料の支払い義務について解説します。
不動産購入における不測の事態に備え、リスクを回避するための知識を身につけておきたい方は、ぜひご参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
伊豆市の売買物件一覧へ進む
手付解除とは

不動産売買において万が一解約が必要になった際、手付解除の基本をおさえておくことが大切です。
まずは、手付解除が認められる法的な仕組みや、適用条件について解説していきます。
手付解除の法的な仕組み
手付解除とは、契約時に支払った手付金をもとに、当事者の一方の意思だけで契約を白紙に戻せる仕組みです。
民法557条では、特別な契約違反がなくても自己都合で解除できるとされ、不動産取引に一定の柔軟さを与えています。
不動産売買では、特段の定めがない限り、手付金は解約手付として扱われるのが一般的で、実務でもこの考え方が前提となっています。
これは、本格的な履行に進む前に金銭で区切りをつけ、次の判断へ進む余地を残すための仕組みと言えるでしょう。
ただし、いつでも自由に解除できるわけではなく、解除できる時期や手続きには一定のルールがある点に注意が必要です。
売主・買主の権利義務
買主が解除する場合は、いわゆる手付流しとして手付金を放棄し、返還を求めない形で清算するのが一般的です。
このとき、買主は追加の支払いをする必要はなく、解除の意思を相手に伝えることで手続きを進められます。
一方で、売主が解除する場合は手付倍返しが必要となり、受け取った手付金に同額を上乗せした金額を、買主に支払わなければなりません。
売主からの解除は影響が大きいため、口頭連絡だけでなく、現金の提示や振込完了など、実際に受け取れる状態にすることが求められます。
このように、双方の義務に差を設けることで、公平性を保ちつつ、取引をスムーズに収束させやすくしているのです。
解除が可能な期日
手付解除ができる期間は、原則として、相手方が契約実現に向けて履行に着手するまでと考えておきましょう。
履行の着手とは単なる準備ではなく、客観的に見て契約が実行段階に入ったと判断できる行為を指します。
たとえば、買主なら中間金の支払い、売主なら登記書類を司法書士へ預けたり、分筆登記を申請したりする行為が代表例です。
実務では判断の行き違いを防ぐため、契約書に手付解除期日を定め、その日を過ぎると解除できなくなるケースが一般的です。
なお、2020年の民法改正により、自分が着手していても、相手が未着手であれば解除できる点が明確になり、判断がしやすくなっています。
▼この記事も読まれています
不動産をスムーズに購入する方法はある?流れと注意点について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
伊豆市の売買物件一覧へ進む
手付放棄と手付倍返しによる解除方法

前章では、手付解除の仕組みについて触れましたが、実際の解除手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。
ここでは、手付放棄や手付倍返しといった、具体的な解除方法について解説します。
手付放棄の手続き
買主が手付放棄で解除する場合は、まず売買契約書を確認し、手付解除ができる期日や通知先の決まりを把握しておくことが大切です。
次に、不動産会社へ早めに連絡し、解除の意思を誰にどの方法で伝えるのが良いか事前に相談しておくと、流れが整理しやすくなります。
通知は書面でおこなうのが一般的で、物件名や契約日、解除の意思と手付金を放棄する旨を記載しておきましょう。
送付方法は内容証明郵便を利用すると、送った内容や日付が記録に残り、状況を把握しやすくなります。
あわせて、契約書の写しや領収書などの関係書類をそろえ、通知が期日内に届いているかを確認しておくと、その後の整理も進めやすくなります。
手付倍返しの手順
売主が手付倍返しで解除する場合は、受け取った手付金に同額を上乗せした金額を準備し、支払いに進める状態を整えることから始まります。
現実の提供が求められるため、振込を完了させるか現金を用意して提示するなど、具体的な方法を決めて対応します。
解除の意思は書面で伝え、返還金額や受領方法、実行日を明記して、行き違いが生じないようにしておきましょう。
なお、実務では不動産会社が日程調整や書面作成をサポートしてくれるため、早めに段取りを共有しておくと進めやすくなります。
あわせて、買主の住み替え計画にも配慮し、解除後は登記準備などの手続きを止めて関係先へ連絡しておくと、全体の整理がしやすくなります。
解除方法の判断基準
解除方法は、誰が解除するかで決まり、買主なら手付放棄、売主なら手付倍返しが基本です。
そのうえで、手付金の額が家計や資金計画に与える影響を見直し、無理がないか確認しておきましょう。
また、履行の着手状況や、手付解除期日の残り期間によって手続きが変わるため、早めに不動産会社へ相談することが大切です。
相手と合意して進める場合は、条件を書面にまとめ、返還方法や時期を明確にしておくことで安心感が高まります。
最終的には契約書の内容と進捗を踏まえ、不動産会社と連携して方針を決めて、納得のいく解決につなげていきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を購入する際の費用について!税金や住宅ローン保証の観点で解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
伊豆市の売買物件一覧へ進む
手付解除時に発生する仲介手数料の扱い

ここまで、手付解除の実務を解説しましたが、解約に伴うコストについても把握しておく必要があります。
最後に、手付解除時における仲介手数料の支払義務や、取り扱いについて解説していきます。
手数料が発生する理由
仲介手数料は、物件紹介や条件調整、重要事項説明を経て、売買契約を成立させたことへの対価です。
手付解除の可否に関わらず、不動産会社の仲介で一度契約が成立することが、手数料発生の基準となります。
契約締結までのサポートは完了しているため、その後に手付解除で白紙になっても、成功報酬としての性質は残るケースが一般的です。
そこで、不動産会社は権利関係の確認や条件調整をおこない、安心して取引できる環境を整える役割を担っています。
そのため、解除の可能性がある場合は、手数料の扱いや請求時期を事前に確認しておくと、資金計画も立てやすくなります。
支払時期と義務者
仲介手数料の支払時期は、売買契約時と引渡し時の2回に分けるケースが多く、具体的なタイミングは合意内容で異なります。
支払う立場は契約形態によって変わり、売主か買主の一方のみを担当する場合と、双方を担当する場合で整理が必要です。
双方を担当する仲介では、売主と買主それぞれが手数料を支払うこともあるため、内訳や支払先を事前に確認しておきましょう。
また、契約後に手付解除となっても、契約成立の事実は残るため、手数料の扱いは書面で確認しておくことが大切です。
不明点があれば、見積もり書や請求書をもとに担当者へ相談し、支払方法や時期を明確にしておきましょう。
返還されないケース
契約時に仲介手数料を支払っている場合、契約成立までの業務が完了しているため、原則として返還されないのが一般的です。
媒介契約書や重要事項説明書に支払条件が記載されていれば、解除後もその内容に沿って精算されます。
登記費用などの実費は手数料とは別物のため、どこまでが仲介手数料に含まれるかを分けて確認すると、整理しやすくなります。
なお、精算後は領収書や精算書を受け取り、後から確認できるよう保管しておきましょう。
事前に手数料の発生時期や返還の有無を確認し、記録に残しておくことで、手付解除となっても落ち着いて判断しやすくなります。
▼この記事も読まれています
不動産購入時の重要事項説明とは?チェックしておくべきポイントと注意点
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
伊豆市の売買物件一覧へ進む
まとめ
手付解除とは、相手方が契約の履行に着手するまでの間に限り、手付金の放棄や倍返しによって契約を白紙に戻せる法的な仕組みです。
解除の手続きは、買主による場合は手付金の放棄、売主による場合は倍返しとなりますが、トラブル回避のため内容証明郵便などで通知することが推奨されます。
なお、仲介手数料は契約成立時点で発生するため、手付解除となっても実務上は返還されないことが一般的です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
伊豆市の売買物件一覧へ進む


新庄 延行
- ■キャリア
- 23年
- ■資格
- 宅地建物取引士
リゾート物件の活性化を目指し、休眠分譲地・空き家の再生・循環を目標とし活動しております。伊豆・熱海、甲信・中部、北関東・東北、近畿などその他エリアを含むグループ会社所有別荘地を販売しており、破格で別荘地をお求めになる事ができます。ご興味のある方はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
お気に入り
