不動産を購入する際の費用について!税金や住宅ローン保証の観点で解説

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不動産を購入する際の費用について!税金や住宅ローン保証の観点で解説

不動産を購入するときは、物件そのもののお金だけでなく、さまざまな費用や税金がかかります。
「こんなにかかるの…?」と慌てないように、あらかじめどのような費用が必要なのかを知っておくと安心です。
今回は不動産購入でかかる費用の種類や税金、ローン保証料の概要について解説します。
土地や建物の購入をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

不動産購入でかかる費用の種類は?

不動産購入でかかる費用の種類は?

まずは、不動産購入でかかる、費用の種類について解説します。

仲介手数料

種類としてまず挙げられるのが、仲介手数料です。
仲介手数料とは、不動産会社に対して支払う費用となります。
売主と買主のあいだに立ち、さまざまな手続きや書類の作成などをおこなうのが、不動産会社の役割です。
そのような仲介業務の対価として、支払う費用の種類となります。
また、仲介手数料の金額は、下記のとおり契約金額によって異なります。

●契約金額200万円以下:契約金額の5%まで
●契約金額200万円超え400万円以下:契約金額の4%まで
●契約金額400万円超え:契約金額の3%まで


法律で上限額が定められており契約金額が400万円を超える場合の計算式は「取引金額×3%+6万円+消費税」です。

登記費用

登記費用も、かかる費用の種類の一つです。
登記費用とは、所有権を移転する際にかかるお金となります。
不動産を購入する際、持ち主を売主から買主に、名義変更しなければなりません。
名義変更では、買主の名前を登記する必要があり、その際に登記費用が必要です。
登記の手続きはご自身でおこなうことも可能ですが、専門的な知識を要する場面も多いため、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に依頼するのが一般的といえます。
登記費用は、専門家に対して支払う報酬です。

手付金

種類として、手付金も挙げられます。
手付金とは、売買契約の締結時に、売主に対して支払うお金です。
相場は物件価格の10%以下となっており、売買契約が成立した証拠となります。
手付金にはさまざまな目的がありますが、代表的なものが解約手付としての役割です。
売買契約の締結後、買主の都合で契約を解除したい場合、支払い済みの手付金を放棄することによって白紙にすることができます。
売主の都合の場合は、受け取った手付金を2倍にして買主に支払うと、契約解除することが可能です。
もし契約解除に至らなかった場合、売買代金の一部に充当されることになります。

火災保険料

種類として、火災保険料も挙げられます。
火災保険と聞くと「火事が起きたときに支払うもの」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、火事だけでなく自然災害や盗難にも備えることができます。
もし住宅ローンを組んで不動産購入し、火災や自然災害で被害を受けてしまうと、家を失ったうえ住宅ローンの返済が続くことになります。
経済的な負担が大きくなるため、住宅ローンを組む場合は火災保険への加入を必須とする金融機関も多いです。
住宅ローンを使わない場合でも、万が一のときのために、火災保険へは加入しておくべきといえるでしょう。
火災保険の金額は、補償内容や契約期間、加入する金融機関によって異なります。

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不動産購入でかかる費用:税金

不動産購入でかかる費用:税金

続いて、不動産購入でかかる税金について解説します。

印紙税

かかる税金としてまず挙げられるのが、印紙税です。
印紙税とは、契約書や領収書といった、文書に対してかかる税金となります。
不動産の売買契約書においては、契約金額に応じた印紙税の支払いが必要です。
契約金額に合った収入印紙を売買契約書に貼り、割印によって納税を済ませます。
契約金額に応じた印紙税の金額は、下記のとおりです。

●100万円超え500万円以下:1,000円
●500万円超え1,000万円以下:5,000円
●1,000万円超え5,000万円以下:1万円


契約金額が大きくなるほど、印紙税の負担も増える仕組みです。

不動産取得税

かかる税金として、不動産取得税も挙げられます。
不動産取得税とは、土地や建物を購入したとき、1度だけかかる税金です。
不動産を無償で受け取ったときにも課税されますが、相続の場合はかかりません。
金額の計算式は「固定資産税評価額×4%」です。
ただし、令和9年までに購入した不動産(居住用の建物)においては軽減税率が適用されるため、税率は3%となります。

登録免許税

登録免許税も、かかる税金の一つです。
登録免許税とは、先述で解説した登記にかかる費用となります。
土地や建物を購入したり売ったりするとき、所有権を移転する手続きが必要です。
新築物件を購入する場合は、所有権保存登記をおこないます。
登録免許税は、登記の手続きに必要な費用の一つです。
ちなみに登記には、下記の4つの種類があります。

●表題登記:新築物件の完成後、建物の所在地や地番、構造などを特定するためにおこなう
●所有権保存登記:新築物件で、最初におこなう
●所有権移転登記:不動産購入や売却で所有者が変わるときにおこなう
●抵当権設定登記:住宅ローンを使って土地や建物を購入し、不動産を担保に設定する


不動産購入では、すべての登記が関係してくるでしょう。
ちなみに登録免許税は、条件を満たすことによって軽減税率の適用を受けることができます。

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不動産購入時にかかる費用:住宅ローン保証料

不動産購入時にかかる費用:住宅ローン保証料

最後に、不動産購入時にかかる費用の一つ、住宅ローン保証料について解説します。

住宅ローン保証料とは?

住宅ローン保証料とは、住宅ローンにおける諸費用の一つです。
万が一返済ができなくなったとき、保証会社に返済してもらう保証契約のために必要となります。
住宅ローンを組んで不動産を購入するということは、借金をたくさんするということです。
お金を借りるときは、連帯保証人を探す必要がありますが、住宅ローンほどの金額を支払える経済力を持つ方を探すのは困難を極めます。
そこで、保証料という制度が生まれました。
保証料を支払うことによって、連帯保証人を立てなくても、マイホームを購入したり賃貸物件を借りたりすることができます。

返済義務はなくなる?

住宅ローンの返済ができず、保証会社が金融機関に返済をおこなったとしても、ご自身の債務が消失するわけではありません。
保証会社が金融機関にお金を支払ったあとの返済先は、保証会社となります。
住宅ローン保証料とは、金融機関に対する保証ともいえるでしょう。

相場はいくら?

住宅ローン保証料は、借り入れ金額や返済年数、支払い方法などによって相場が異なります。
住宅ローン保証料の利率は0.2%~0.45%前後であるのが一般的です。

支払い方法とは?

住宅ローン保証料は、一括前払いと金利上乗せの2つの支払い方法があります。
一括前払いの場合、契約時に一括で支払い、繰り上げ返済をすると一部が返金される仕組みです。
金利上乗せの場合、契約時の金利に0.2%ほどが上乗せされます。
上乗せの場合、繰り上げ返済をしても返金はありません。
ローン保証料は数百万円という大きな金額となるので、負担とならない方法を選ぶことがポイントです。

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まとめ

不動産購入時は、仲介手数料や登記費用、手付金や火災保険料といったさまざまな種類の費用がかかります。
印紙税や不動産取得税、登録免許税などの税金の支払いも必要となるため、資金計画をしっかり立てることが大切です。
住宅ローンを使ってマイホームを購入する場合は、連帯保証人を立てない代わりに、住宅ローン保証料の支払いが求められます。

新庄 延行新庄 延行

新庄 延行

■キャリア
23年
■資格
宅地建物取引士

リゾート物件の活性化を目指し、休眠分譲地・空き家の再生・循環を目標とし活動しております。伊豆・熱海、甲信・中部、北関東・東北、近畿などその他エリアを含むグループ会社所有別荘地を販売しており、破格で別荘地をお求めになる事ができます。ご興味のある方はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

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