空き家を放置するデメリットとは?かかる税金の売却方法も解説

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空き家を放置するデメリットとは?かかる税金の売却方法も解説

空き家を適切に管理せずに放置していると、税金の負担が増えたり特定空家に指定されたりすることをご存じでしょうか。
空き家の放置は、多くのデメリットやリスクをもたらすため、早めに売却を検討するなどして対処することをおすすめします。
そこで、空き家を放置するデメリットやかかる税金について、また売却する方法とそれぞれのメリットについて解説します。
空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置するデメリットとは?

近年増加傾向にある空き家は、すべてが適切に管理されているわけではありません。
なかには管理せずに放置されているケースもあります。
しかし、適切に管理せずに放置すると、多くのデメリットが生じるため注意が必要です。
ここでは、空き家を放置するデメリットを解説します。

デメリット①老朽化が加速する

1つ目のデメリットは、空き家の老朽化が加速することです。
空き家を管理せずに放置すると、必要な換気が十分におこなわれません。
そのため、湿気が室内にこもり、結果的に木材を腐らせてしまい躯体部分に大きなダメージを与えることになってしまいます。
空き家は築年数が古いケースも多く、老朽化が進めば倒壊のリスクも懸念されるでしょう。

デメリット➁犯罪の拠点となる

2つ目のデメリットは、空き家を放置しておくと犯罪の拠点となりやすいことが挙げられます。
適切に管理されておらず、ごみや雑草が散らかっていると、放火犯に狙われてしまい火災の原因となる可能性があります。
また、空き家を振り込め詐欺の拠点とされるケースもあるなど、ご自身だけでなく近隣にまで被害が及ぶケースも少なくありません。
このように、空き家を放置すると、不審火や犯罪の拠点となってしまう可能性がある点に注意が必要です。

デメリット③近隣トラブルになる

3つ目のデメリットは、近隣トラブルになりやすいことが挙げられます。
たとえば、草木が伸びきって隣地へ入り込んだり、害獣の住み付き、不法投棄などによりトラブルとなったりするケースもあります。
また、老朽化が進み倒壊の恐れがある空き家は、周辺の景観を損ねてしまうなど原因はさまざまです。
空き家を放置すると、このようなトラブルの原因が生じ、クレームや裁判にまで発展する可能性もあるため注意しなければなりません。
このように、空き家の放置は、近隣住民を不安かつ不快な思いにさせる可能性があることを覚えておきましょう。

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空き家は放置しても税金がかかる!特定空家に指定されるリスクについて

空き家は放置しても税金がかかる!特定空家に指定されるリスクについて

空き家を活用せずにそのまま放置しておいても、所有している限り発生する税金があります。
また、空き家の放置は、上記でご説明したデメリット以外にも、税金面での優遇措置が受けられなくなるデメリットが生じることがあります。
ここでは、空き家を所有している際にかかる税金や、放置した際のリスクについて見ていきましょう。

空き家を所有している場合にかかる税金

不動産の所有者には、毎年固定資産税や都市計画税がかかりますが、これは空き家でも例外ではありません。
これらの税金は、居住者の有無にかかわらず発生する税金です。
毎年1月1日時点に不動産を所有している所有者に課される税金で、市区町村が税額を計算し納税額を通知します。
計算方法は、「固定資産税評価額×1.4%」で、都市計画税の場合は「固定資産税評価額×0.3%(最高)」で計算されます。
ただし、固定資産税、都市計画税は、「住宅用地の特例」という制度により、税金の優遇措置を受けることが可能です。
住宅用地の特例とは、住宅用地に対する固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の1まで減額されるというものです。
たとえば、面積が180㎡で、固定資産税評価額が2,000万円の場合は、以下のように計算されます。

●固定資産税:2,400万円×1/6×1.4%=5万6,000円
●都市計画税:2,400万円×1/3×0.3%=2万4,000円


なお、建物を解体した場合は、住宅用地ではなくなってしまい、固定資産税の負担が増えるため注意が必要です。

空き家を放置すると特定空家に指定されるリスクがある

空き家を放置することは、上記でご説明しただけでなく特定空家に指定されるデメリットも生じます。
特定空家とは、倒壊など著しく危険となる恐れがある場合や、衛生上有害となる恐れがある場合などに自治体から指定される制度です。
これは、平成27年に制定された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」によって定められたもので、空き家対策の一環です。
特定空家に指定されると「助言・指導→勧告→命令→行政代執行」の順に進んでいきます。
「勧告」の時点でも改善が見られない場合は、先ほどご説明した住宅用地の特例の適用が受けられなくなるため注意が必要です。
つまり、大幅に税金が上がるため、負担が増えることになります。
また、「命令」の時点で改善しない場合は、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
そして、最終的には、行政代執行法により自治体が強制的に空き家を解体する流れです。
なお、解体にかかった費用については、後日所有者に請求されるため注意しましょう。
このように、空き家を放置すると特定空家に指定されるリスクが高まり、負担する税金も大きくなる可能性があります。

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空き家を放置せずに売却する方法とは?

空き家を放置せずに売却する方法とは?

空き家を放置することは、前述したようなさまざまなリスクが懸念されます。
そのため、放置するくらいなら、思い切って売却を検討してみると良いでしょう。
ここでは、空き家を売却する方法と、それぞれのメリットについて解説します。

売却方法①中古住宅として売る

空き家の状態が良い場合は、「中古住宅」として売り出しましょう。
土地の価格に建物の価格を上乗せして売り出せるため、高値売却も期待できます。
また、再建築が難しい場合は、古家を壊さずに売却したほうが買い手が現れるかもしれません。

売却方法➁古家付き土地として売る

築年数が古く建物自体に価値がない場合は、「古家付き土地」として売却する方法があります。
この売却方法は、土地をメインとして売り出すため、土地を探している方をターゲットにすることができます。
古家付き土地として売却するメリットは、解体費用が不要という点です。
通常、木造住宅の場合は、解体費用として30坪で120~150万円程度かかります。
この費用が抑えられるということは、大きなメリットといえるでしょう。

売却方法③解体して更地として売る

建物が古く倒壊などが懸念される場合は、「更地」にして売り出す方法があります。
更地にすることで、新築を検討している方からの需要も見込めるため、スムーズに売却できる可能性があります。
ただし、高額な解体費用がかかってしまうため注意しましょう。

売却方法④買取を依頼する

空き家を売却する方法は、不動産会社に仲介を依頼して個人の買主を探す方法だけではありません。
不動産買取といって、不動産会社に直接売却する方法もあります。
不動産買取のメリットは、個人の買主を探す必要がないため、短期間で売却できることです。
ただし、仲介よりも売却価格が低くなってしまう点がデメリットといえるでしょう。

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まとめ

空き家を放置すると、老朽化が進んだり犯罪に巻き込まれたりと、ご自身だけでなく近隣住民にも被害を与える可能性があります。
また、特定空家に指定されれば、固定資産税の優遇措置が受けられなくなるなど、負担する税金も増えてしまいます。
そのため、空き家を放置するのであれば、仲介での売却や不動産買取を検討してみると良いでしょう。

新庄 延行新庄 延行

新庄 延行

■キャリア
23年
■資格
宅地建物取引士

リゾート物件の活性化を目指し、休眠分譲地・空き家の再生・循環を目標とし活動しております。伊豆・熱海、甲信・中部、北関東・東北、近畿などその他エリアを含むグループ会社所有別荘地を販売しており、破格で別荘地をお求めになる事ができます。ご興味のある方はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

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