別荘を貸す方法3選!年単位・月単位・1日単位の経営方法をやさしく解説!
すでに別荘をお持ちの方は、「別荘を使わない間、活用できる方法はないか」と考えたことはないでしょうか?
グループ旅行の宿泊やサークルの合宿、企業のイベントなどで別荘を利用したいとお考えの方もいらっしゃることでしょう。
別荘を所有して休暇を楽しむためだけに使うのは、少々もったいないかもしれません。
また、これから別荘を購入する方も別荘を貸す方法を知っておくことで、二拠点生活や移住をしたいときに別荘を有効活用できるかもしれません。
今回は、別荘を貸す3つの方法として、年単位で貸す「賃貸経営」、月単位で貸す「貸別荘」、1日単位で貸す「民泊」について解説します。
現在別荘を所有されている方やこれから別荘を購入をしたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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年単位で別荘を貸す方法「賃貸経営」について
まずはじめに、別荘を年単位で貸し出す「賃貸経営」についてご紹介します。
賃貸経営とは別荘地を「戸建賃貸物件」として扱い、入居者を募集して普通借家契約を結んだのち、入居者に貸し出す方法です。
この方法は、購入した別荘をほとんど使っていない方に最適です。
賃貸経営のメリットは、維持管理の手間がほとんどかからない点にあります。
入居者が別荘を住居として使用してくれることにより、日々掃除やお手入れがなされます。
別荘を使わず放置すると湿気や虫害などで劣化が早まることが多いですが、入居者がいるだけで自然に換気や掃除がおこなわれ、建物の寿命を延ばすことにつながるのです。
そして、安定した家賃収入が得られる点も賃貸経営のメリットです。
別荘を放置すると維持費だけがかかりますが、賃貸経営をすることで収益化でき、入居者への売却につながる可能性も出てきます。
しかし、一方のデメリットとしては、別荘の自己利用ができない点が挙げられます。
賃貸経営をすると入居者へ長期間貸し出すことになるため、「季節によっては別荘を使いたい」という場合、賃貸経営は不向きです。
ずっと使っていない別荘を活用したい場合には、賃貸経営をご検討されるほうが良いでしょう。
また、入居者がいなくても費用がかかる点もデメリットといえます。
その理由は、管理会社は入居者を募集する活動にコストがかかるためです。
入居者の募集は、自分でおこなうより管理会社へ依頼するほうが早くできる可能性が高いのですが、入居者がいつ現れるかはわかりません。
別荘という特性上、シーズンによっても需要にばらつきが出ることも考えられます。
とはいえ、別荘地の賃貸市場は小規模で競合が少ないといわれていますので、期待しつつも気長に待つと良いかもしれません。
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月単位で別荘を貸す方法「貸別荘」について
続いてご紹介するのは、月単位で別荘を貸す「貸別荘」という方法です。
この方法では、貸主と借主とで短期借家契約を結び、マンスリーマンションのように別荘を1か月単位で貸し出します。
しかし貸別荘は、分譲マンションを月単位で貸し出す場合とは違い、マンションの管理規約を確認する必要がありません。
ただし運営方法によっては旅館業法の許可が必要になることもあるため、その際は不動産会社や自治体、専門家への相談が必要です。
貸別荘のメリットは、収益化と自己利用を両立できる点です。
別荘地にある別荘であれば、ハイシーズンになるとある程度の収入を見込めます。
そして、貸主自身が使いたいときに別荘を楽しめるので、シーズンによって別荘を使い分けられるのが貸別荘の魅力です。
また月単位という短めの期間設定なので、設備にかける初期費用を抑えられるメリットもあります。
一方で、貸別荘をはじめるまでの手続きが煩雑な点がデメリットの1つです。
とくに法律が絡む行政手続きは、経営未経験者とっては大変手間がかかると考えられます。
法律を良く知る専門家に相談し、正しい手順で手続きを進めましょう。
また、貸主自身の別荘利用に制限がかかる点もデメリットといえます。
たとえばクリスマスやお正月、お盆といったハイシーズンは、貸出の希望者が増える時期です。
収益化を重視した場合は、貸主が別荘の利用をあきらめざるを得ないことがあるかもしません。
ハイシーズンが過ぎると需要は落ち込み、収益がほとんど発生しないこともよくあります。
その間に自己利用を楽しみたいという方にとっては問題ありませんが、収益を重要視する場合は貸別荘より賃貸経営のほうが良いかもしれません。
貸別荘の経営をおこなう際は、宿泊者への対応が必要になる点も注意が必要です。
宿泊客に鍵の受け渡しやトラブルなどの対応、宿泊前後の清掃など、まるでホテルのように一連の業務をおこなうこともあるでしょう。
このような業務に手が回らない場合は、管理会社をとおして貸別荘経営をおこなうと一連の業務をおまかせできるため、管理会社を探して依頼するのも手段の1つです。
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1日単位で別荘を貸す方法「民泊」について
最後に、別荘を1日単位で貸し出す方法「民泊」のご紹介です。
民泊は別荘を宿泊施設として1日単位で貸す方法で、近年利用者が増えてきています。
別荘地での民泊経営は、自治体の条例や別荘地の管理組合によって禁止されていることが多い現状にあります。
しかし一方で、別荘地に空き物件が増加している問題も散見されるようになり、管理会社の変更に伴って別荘地での民泊を許可する動きも見られるようになりました。
また、別荘地以外の物件を利用した民泊であれば、管理組合の規制に縛られることなく民泊をはじめることができます。
民泊のメリットは、用途地域の制限によって旅館業ができない場所でも運用できる場合が多く、旅館業よりも申請ハードルが低い点です。
2018年に民泊新法が制定され、どなたでも簡単に別荘や空き家、自宅などを貸せるようになりました。
そのほかのメリットに、月単位よりも収益が多くなる点も挙げられます。
貸別荘は1か月単位の収益を確保しやすいのですが、1日単位で貸すことによって1か月あたりの収益は大きくなります。
自己利用の面で見ても、月単位より1日単位のほうが自由度が高く、頻繁に別荘を自己利用したい方にはうれしいメリットです。
一方民泊のデメリットは、年間の貸し出し日数に「180日」と営業制限が定められている点です。
この180日ルールに違反すると行政処分の対象となり、6か月以下の懲役または3万円以下の罰金が科されます。
もし、別荘を貸す営業日数が180日を超える場合は、旅館業の免許取得が必要です。
この免許を取得することによって、365日別荘を貸すことが可能となります。
もう1つのデメリットは、運営面で手間がかかってしまう点です。
民泊をはじめるためには、まず別荘のある地域の保健所へ問い合わせをします。
そして保健所へ建築図面を持参して、民泊運営に必要な条件や設備について指導があります。
このような煩雑な手続きが苦手な人が多いかもしれません。
民泊の手続きを代行してくれるサービスもあるので、出費にはなりますが煩雑な手続きを専門家におまかせするのも良いでしょう。
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まとめ
別荘を貸す方法はおもに3つあり、どれも収益を得られる反面、経営をはじめる際は複雑な手続きが必要になることが多々あります。
しかし、不動産会社や専門家への相談、代行サービスもうまく活用すれば、スムーズに別荘の経営をおこなえることでしょう。
別荘を自己利用する頻度や地域の条例などを踏まえて、活用していく方向も検討なさってはいかがでしょうか?
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