別荘にかかる初期費用や維持管理費用とは?特殊な費用についてもご紹介
別荘は買っておしまいではなく、所有し続けるためにはさまざまな費用が必要です。
とくに購入する際からランニングコストを意識しておかなければ、使用頻度とコストが釣り合わず、手放すことになる可能性すらあります。
そこで今回は別荘にはどの程度の費用が必要なのか、初期費用や維持管理費用をご紹介していきます。
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別荘にかかる「初期費用」の内容とは?
別荘に限らず、建物の購入には初期費用が少なからず必要ですが、具体的にはどのような費用がかかるのでしょうか?
別荘にかかる初期費用は、その発生するタイミングによって売買契約時に発生するものと、物件引き渡し時に発生するものの2種類に分けることができます。
別荘にかかる初期費用:売買契約時
売買契約時に必要な初期費用としては、以下の2つが挙げられます。
①手付金
手付金は売買の意志があることを示すために支払うお金です。
一般的には売買価格の1割から2割程度を手付金として支払うことが多いです。
②仲介手数料
物件を仲介してくれた不動産業者に対して支払う報酬である仲介手数料も、売買契約時に支払います。
仲介手数料は以下のように売買価格によって上限額が決められており、これより多い額を請求されることはありません。
●200万円以下:売買価格の5%
●200万円以上400万円以下:売買価格の4%+2万円
●400万円以上:売買価格の3%+6万円
上限額いっぱいを請求されることがほとんどですが、業者によっては上限に満たない額で請求することもあるため、事前に確認しておきましょう。
別荘にかかる初期費用:物件の引き渡し時
続いて、物件の引き渡し時にはどのような費用がかかるのでしょうか?
①物件代金
物件を引き渡す際には、売買契約時に支払った手付金を除いた物件代金を支払うことで、引き渡しが完了します。
なおローンを利用して購入する場合には、借入金を使って代金を支払います。
②登記費用
物件の引き渡し時には、所有権保存登記もしくは所有権移転登記をおこないますが、一般的には司法書士に登記を依頼することが多いです。
その際、登録免許税とは別に、5万円から10万円程度の司法書士への報酬も必要になります。
③固定資産税清算金
通常、固定資産税および都市計画税はその年の1月1日時点での所有者が支払うものです。
しかし不動産の売買においては、引き渡し日以降の日割り額を買主から売主に支払うのが慣例となっています。
④融資手数料
またローンを使って別荘を購入する場合、金融機関への融資手数料もこのタイミングで支払わなければなりません。
融資手数料の金額は、借入額の1%から2%程度となっているところが多いです。
⑤水道負担金
水道負担金は、別荘で水道を利用し始めるにあたって、その土地の水道局に納付する必要のある費用です。
下水道が整備されている地域の場合は、その分も負担金が発生するので、事前に確認しておきましょう。
⑥火災保険料
火災保険料は引き渡しのタイミングで10年分をまとめて支払うのが一般的です。
分割も可能ですが、一括で支払ったほうが割安なので、少なくとも数十万円は費用を確保しておきましょう。
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別荘にかかる「維持管理費用」の内容とは?
別荘を所有し続けるうえで、もっともネックとなり得るのが所有中にかかる維持管理費用です。
地域や気候、諸条件によっても異なりますが、別荘にかかる維持管理費用は平均で年間60万円程度といわれています。
維持管理費用は別荘をあまり使っていない場合にも発生するため、事前に把握していないと費用ばかりがかかり、別荘を手放す原因にもなりかねません。
ここでは別荘にかかる維持管理費用の種類と内容をご紹介いたします。
①管理費
別荘は頻繁に使用しないケースも多いため、定期的な清掃などを管理会社に委託するのが一般的です。
もちろん自ら赴いて管理することもできますが、その都度交通費や時間が必要になります。
また状況によっては想定よりも別荘を使えず、自ら管理できない場合もあるので、管理会社へ委託した場合の管理費を事前に調べておくと良いでしょう。
②水道光熱費
一般的な水道料金は、使った量に応じて料金が上下する従量料金制がとられています。
しかし別荘地では、使っても使わなくても料金が変わらない定額制になっている場所が多いです。
そのため別荘を使っていない場合でも料金がかかることがあるので、注意しましょう。
また電気料金やガス料金は水道とは異なり従量料金制ですが、どちらも基本料金があるので、使わない月でも料金が発生することに変わりはありません。
③通信費
水道光熱費と同じく、別荘のインフラとして必要なのが電話・インターネット回線を利用するための通信費です。
定額制で他の費用と比べると高額ではありませんが、自然豊かな別荘地の場合、携帯電話などの回線強度が弱いことがあります。
そのため別荘での快適な暮らしを叶えるためにも、通信費は必要になるでしょう。
④修繕費
別荘を所有することでかかるのは、何も月々の費用だけではありません。
通常の住宅同様、別荘も経年によって劣化が進み、都度修繕が必要になります。
とくに使用頻度が低い別荘の場合、定期的な清掃などを入れていないと、通常よりも劣化が早く進んでしまいます。
修繕にかかる費用は交換する建材や設備によってまちまちですが、外壁などは数百万円の費用が必要になることもあるため、事前に積み立てておくと良いでしょう。
⑤火災保険料
先ほど火災保険料は物件の引き渡し時に一括で支払うのが一般的とご説明いたしましたが、もちろん分割払いも可能です。
その場合、月々の維持管理費用に火災保険料も加算することになるので、契約時に金額を把握しておきましょう。
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別荘によってはかかる「特別な費用」の内容とは?
以上でご説明したのは、ほとんどの別荘で必要になる基本的な維持管理費用です。
しかしなかには通常の住宅にはない、特別な費用がかかる別荘もあります。
ここでは別荘によっては必要になる特別な費用をご紹介いたします。
①共益施設管理費
はじめから所定の管理者が管理をおこなっている別荘地の場合、共益施設管理費がかかることが多いです。
これは別荘地内の道路や施設の整備・管理に充てるための費用です。
別荘地によって金額が異なるため、購入前に有無と金額を必ず確認しておくようにしましょう。
②借地料
実は別荘地のなかには、借地権付きの別荘地が多く存在します。
借地権の場合、土地を所有はしていないので、固定資産税などは支払う必要はありません。
その代わり、借地料を地主に対して支払わなければなりません。
借地料は敷地の広さによって1㎡もしくは1坪あたりの金額が異なりますが、一般的には敷地が広いほど単価も高くなります。
③温泉使用料・更新料
温泉地に近い別荘地では、それぞれの別荘に温泉を引ける場合があります。
しかし無料で引けるわけではなく、基本的には温泉使用料を毎月支払うことで利用できるようになります。
また温泉の使用権には有効期限があり、期限が来ると更新が必要です。
更新期間は概ね10年で、更新の際には温泉更新料を支払う必要があるため、それも勘定に入れておきましょう。
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まとめ
別荘を所有すると、購入に必要な費用だけでなく、それに必要なインフラを利用するための費用や、別荘自体を維持していくための費用も必要になります。
また購入する別荘の場所によっては、共益施設管理費や借地料、温泉使用料・更新料などの特別な費用がかかることもあります。
別荘を検討する場合は、土地や建物の価格だけでなく、所有するためにかかる費用も計算に入れたうえで、購入するかどうかを判断しましょう。
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