別荘にはどんな税金がかかる?購入・保有・売却のタイミング別にご紹介

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別荘にはどんな税金がかかる?購入・保有・売却のタイミング別にご紹介

せわしない毎日から離れて非日常的な時間を過ごすため、別荘を購入したいとお考えの方は多いことと思います。
しかし別荘には購入する際から保有中、売却時まで、想像以上にさまざまな税金がかかります。
そのため予想していなかった税金が発生し、お金のバランスが釣り合わず、最終的に別荘を手放してしまう方も少なくありません。
そこで今回は購入・保有・売却の3つのタイミングに分けて、別荘にかかる税金をご紹介いたします。
別荘を長期的に安定して所有するためにも、ぜひご参考になさってください。

「購入」のタイミングで別荘にかかる税金

「購入」のタイミングで別荘にかかる税金

別荘を所有するにあたり、多くの方が意識するのが購入時に発生する税金でしょう。
購入時にかかる税金を把握しておくことで、予算に合った別荘選びを進めやすくなります。
ここでは別荘の購入でかかる税金を4つ、ご紹介いたします。

別荘の購入にかかる税金1:不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物を購入、または建設した場合に都道府県に1回のみ納める税金です。
別荘を購入した場合も対象となり、以下の計算式で求められる税額を納める必要があります。

不動産取得税額=固定資産税評価額(課税標準額)×税率4%
なお、その別荘がセカンドハウスと認定される場合、税率が3%に軽減されたり、土地の課税標準額が2分の1になる軽減措置を受けられたりする可能性があります。

別荘の購入にかかる税金2:登録免許税

登録免許税とは、土地や建物の登記をおこなう際に国に支払う税金です。
中古の別荘を購入する場合は「所有権移転登記」が、新築する場合は「所有権保存登記」が必要になりますが、この登記に登録免許税は発生します。
登録免許税の金額は、以下の計算式で求められます。

登録免許税額=固定資産税評価額×税率
税率は登記の種類によって異なり、所有権移転登記の場合は2.0%、所有権保存登記の場合は0.4%となります。

別荘の購入にかかる税金3:印紙税

別荘の売買契約書やローンの契約書に収入印紙を貼付して納税する税金が「印紙税」です。
印紙税の金額は売買する不動産の金額によって異なります。
たとえば500万円以上1,000万円以下の場合は1万円、1,000万円以上5,000万円以下の場合は2万円を印紙税として納める必要があります。
なお収入印紙は法務局や郵便局だけでなく、一部のコンビニエンスストアでも購入が可能です。

別荘の購入にかかる税金4:消費税

自分で納める必要はないものの、意識すべきなのが「消費税」です。
別荘の購入では、別荘の建物価格や不動産会社への仲介手数料などが課税対象となります。
売買契約書を取り交わした時点での消費税率が適用されるため、注意して見ておきましょう。
ただし土地は非課税となっているので、土地の取引で消費税が発生することはありません。

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「保有」のタイミングで別荘にかかる税金

「保有」のタイミングで別荘にかかる税金

別荘を所有するうえで気をつけなければならないのが、保有中にかかる税金です。
どの程度の税金がかかるのかを事前に把握していないと、収支のバランスがつかなくなり、別荘を所有し続けられなくなる可能性もあります。
ここでは別荘の保有中にはどんな税金がかかるのか、ご紹介いたします。

別荘の保有中にかかる税金1:固定資産税

別荘のランニングコストとして、もっとも負担となるのが「固定資産税」です。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している場合に、その不動産がある市町村に毎年支払わなければならない税金のこと。
その年の1月1日時点での所有者に納税義務があり、土地と建物それぞれに課税されます。
毎年4・5月前後に納税通知書が届くため、それを使って一括払いもしくは年4回の分納で納税します。
固定資産税の税額は納税通知書で確認できますが、以下の計算式でも求めることが可能です。

固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
なお1.4%は標準税率で、自治体によっては異なることがあるので確認しておきましょう。

別荘の保有中にかかる税金2:都市計画税

また別荘が市街化区域内にある場合、固定資産税にくわえて「都市計画税」も発生します。
固定資産税と同じく、毎年1月1日時点での不動産の所有者が納税する必要があり、以下の方法で計算できます。

都市計画税額=固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%(制限税率)
なお都市計画税の納税通知書は固定資産税とひとまとめになっているため、固定資産税と一緒に納めることができます。

別荘の保有中にかかる税金3:住民税

「住民税」とは、都道府県民税と市町村民税を合わせた、地方自治体に納める税金です。
基本的には住民票のある自治体に納めるものですが、実は別荘のある自治体にも支払わなければなりません。
なぜなら別荘を所有するということは、その土地のインフラや公共サービスを使うことになるからです。
別荘のある自治体には、所得額に関係なく一律の金額を負担する「均等割」の額のみを納めれば良いです。

別荘の保有中にかかる税金4:別荘等所有税

静岡県の熱海市といえば別荘地で有名ですが、この熱海市には「別荘等所有税」という独自の税金があります。
これは別荘やリゾートマンションの、インフラ整備や公共サービスに使用する税金です。
固定資産税と同じく、毎年1月1日時点で別荘を所有している場合に納税義務があり、延べ床面積1㎡につき650円が課税されます。
また別荘がマンションなどの区分所有の場合は、共有部分を按分した面積も課税対象になります。

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「売却」のタイミングで別荘にかかる税金

「売却」のタイミングで別荘にかかる税金

別荘は不動産投資や買い替え、金銭的な理由などで売却することも珍しくありません。
しかし購入や保有だけでなく、売却する場合も税金が発生するため、予想よりも出費がかさんでしまうことがあります。
ここでは別荘の売却時にかかる税金をご紹介いたします。

別荘の保有中にかかる税金:譲渡所得税

別荘を売却して譲渡益が発生した場合、その譲渡益には所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。
これらの税金をまとめて「譲渡所得税」といい、確定申告をおこなって納付する必要があります。
譲渡所得税の課税対象となる譲渡益は「譲渡所得」とも呼ばれ、以下の計算式で求めることが可能です。

譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
このように譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を差し引くことで求められます。
このうち収入金額とは、土地や建物を売却して得られた金額のことです。
また取得費には購入費用や建築費用、仲介手数料など、その物件を取得するために支払った費用が含まれます。
さらに譲渡費用には、土地を売るために支払った仲介手数料や印紙税などが計上されます。
つまり譲渡所得は、不動産の売却金額からその購入や売却にかかった諸費用を差し引くことで、求められるのです。
そして譲渡所得税の金額は、この譲渡所得に税率をかけることで計算できます。

譲渡所得税額=譲渡所得×税率
また税率は売却した不動産の所有期間によって、以下の2パターンに分かれます。

●長期譲渡所得(5年以上):20.315%
●短期譲渡所得(5年未満):39.63%


所有期間が5年以上の場合は長期譲渡所得、5年未満の場合は短期譲渡所得といい、長期間所有していると税率が低くなるのが特徴です。
また所有期間は購入した日から売却したときまでではなく、売却した年の1月1日時点での所有期間で判断されます。
そのため実際の所有期間が5年を超えていても、計算上は短期譲渡所得になってしまう場合があるので、注意しましょう。

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まとめ

購入時から保有中、売却時まで、別荘の所有にはさまざまな税金がかかります。
そのためどんな税金がかかるかを事前に把握しておかないと、思わぬ出費に見舞われることも考えられます。
今回ご紹介した情報を参考に、別荘にかかる税金を把握したうえで、別荘の購入を検討してみてはいかがでしょうか?


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