【2024】軽井沢町自然保護対策要綱とは?知っておきたいポイントをご紹介
避暑地として知られる軽井沢町は別荘建築で人気のエリアであり、別荘建築に向けて土地探しや施工会社選びなどを進めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
施工会社選びなども重要なポイントではありますが、軽井沢町で別荘を建造する際には「軽井沢町自然保護対策要綱」にも注意しなければなりません。
この記事では、軽井沢町自然保護対策要綱の概要やルールなど、軽井沢町で別荘を建造する際に知っておきたいポイントをご紹介します。
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軽井沢町で別荘を建造する際に知っておきたい「軽井沢町自然保護対策要綱」とは
軽井沢町での別荘建築をご検討中の方のなかには、軽井沢町自然保護対策要綱という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。
まずは、軽井沢町自然保護対策要綱の概要をご紹介します。
軽井沢町自然保護対策要綱とは
軽井沢町自然保護対策要綱とは、軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るく健康的な国際保健休養地としてのまちづくりを推進するために定められている要綱です。
軽井沢町内で建築をする際には、要綱で定められているさまざまなルールを守らなければなりません。
一例として、300㎡を超える木竹の伐採や土地の形質変更を伴う住宅の建築をはじめ一定の土地利用行為が事前協議の対象になることなどが挙げられます。
この条件に該当しない別荘建築であれば、事前協議は必要ありません。
ただし、軽井沢町自然保護対策要綱に定められているそのほかのルールには従う必要がある点に注意が必要です。
軽井沢町の5つの地域
軽井沢町自然保護対策要綱では、軽井沢町を以下の5つの地域にわけています。
●保養地域
●住居地域
●集落形成地域
●緩衝地域
●商業地域
それぞれの地域によって規制の内容が異なるため、軽井沢町で別荘を建造する際にはその土地がどの地域に属しているかを把握しておくことが重要です。
全国のほかの別荘地と比較しても、軽井沢町自然保護対策要綱での別荘建築の規制はトップレベルの厳しさだと言えます。
さまざまな制約があるため、いざプランニングを始めると条件に合わせるのが大変だと思ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、近隣の住居も同様の制約のなかで建築されるため、環境が維持されやすいという安心感があるのは大きなメリットです。
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軽井沢町自然保護対策要綱の保養地域とは
前述のとおり、軽井沢町自然保護対策要綱のなかでは軽井沢町が5つの地域にわかれています。
5つの地域のなかでも、別荘の建築がとくに多いのが保養地域です。
多くの別荘地が保養地域に該当するため、まずは保養地域がどのような地域なのかを把握しておきましょう。
軽井沢町のなかでも別荘地が多い保養地域についてご紹介します。
保養地域とは
軽井沢町自然保護対策要綱における保養地域とは、以下に該当する地区です。
●第一種低層住居専用地域
●用途無指定地域(集落形成地域を除く)
これらは低層の住宅を基本とした別荘地や住宅地であり、軽井沢町の別荘地のほとんどが保養地区に該当します。
保養地区の特徴
保養地区の特徴の1つが、低層の一戸建て住宅を基本としている点です。
そのため、不特定多数の方が利用する建造物や大規模な建造物は建築することができません。
別荘を建築する場合も、建物の高さは10m以内かつ2階建てまでにしなければならないなどの制限があります。
また、自然環境の保全と静穏・清涼な生活環境の確保のための規制がある点も特徴の1つです。
建ぺい率や容積率をそれぞれ20%以下にしなければならないほか、建築物の色彩にも制限があります。
これらの規制やルールは、自然環境と調和した保健休養地である軽井沢町の環境を保全するために設けられているものです。
規制の内容が厳しすぎるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、軽井沢町の美しい自然や文化、景観を長く保護するためにも自然保護対策要綱による規制は重要です。
ルールの具体的な内容についてはこのあと詳しくご紹介しますので、軽井沢町に別荘を建築する前に確認しておきましょう。
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軽井沢町自然保護対策要綱に基づき保養地域で守るべきルール
前述のとおり、軽井沢町の保養地域で別荘を建造する際には、さまざまなルールを守らなければなりません。
保養地区で守るべきルールは数多くありますが、なかでもとくに重要なものをご紹介します。
1区画の面積
保養地域で別荘などの住宅を建築する場合、1区画の面積は1,000㎡以上でなければなりません。
ただし、このルールは土地の分筆の際に守るべきルールなので、土地を購入して別荘を建築する際にはそこまで気にする必要はないでしょう。
軽井沢町で土地を探していると、1,000㎡に満たない土地が見つかるケースもあります。
このような土地は、要綱の制定前に分筆されたか、保養地域以外の地域に属している可能性があります。
建ぺい率・容積率
保養地域における建ぺい率と容積率は、いずれも20%です。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建坪の面積を指します。
たとえば、1,000㎡の土地に別荘を建てる場合、敷地のうち建築ができるのは20%にあたる200㎡までで、残りの800㎡は庭として残さなければなりません。
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積を指します。
1,000㎡の土地に2階建ての別荘を建てる場合、1階と2階の床面積の合計は、土地の面積の20%にあたる200㎡に収める必要があります。
建ぺい率も容積率もともに20%以下にしなければならないため、平屋でも2階建てでも同じ延べ床面積までしか建築ができない点に注意が必要です。
建物の高さ
高い建物は視界を遮ってしまい景観を損ねる可能性があるため、建物の高さも制限されています。
建築できる建物の高さは、10mが限度です。
また、建築できる建物は2階建てまでであり、3階建ての別荘を建築することはできません。
色彩
保養地域に別荘を建てる際には、色彩にも配慮する必要があります。
建築物の外観に使用できる色は、彩度4以下かつ明度7以下です。
鮮やかすぎる色や明るすぎる色は周囲の自然となじまないため、使用できません。
歴史ある街並みが残っている観光地で、コンビニエンスストアなどが彩度の低い落ち着いた色合いの建物になっているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
軽井沢町では保養地域以外の商業地域などでも色彩に関する規制があるため、コンビニエンスストアなども別荘と同様落ち着いた色合いになっています。
隣地や道路との距離
保養地区に別荘を建てる際には、道路から最低5m、隣地とは3mに建物の高さの2分の1を足した分だけ距離をとる必要があります。
隣地や道路との距離に関するルールを設けるのは、住宅の密集を防ぎ、軽井沢町の景観や自然を維持するためです。
これらの距離は壁面からではなく水平投影外周線からの距離なので、軒やデッキなど建物の一部のみであっても掛からないように配置する必要があります。
また、前面道路が国道18号などの特定道路に該当する場合は、5mではなく10m離さなければならない点にも注意が必要です。
さらに、敷地の出入り口以外に高さ10m超の健全な樹木がある場合は、できるだけ残しておかなければなりません。
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まとめ
軽井沢町で別荘を建造するときには、軽井沢町自然保護対策要綱に則った建築をおこなう必要があります。
建ぺい率や容積率、建物の高さなどさまざまなルールを守る必要があるため、軽井沢町で別荘を建造する前に要綱の内容を確認しておきましょう。
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